○今治市木工館条例施行規則
平成17年1月16日
規則第206号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市木工館条例(平成17年今治市条例第225号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 今治市木工館(以下「木工館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(使用時間)
第3条 木工館の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 申請者は、使用開始の日前3日までに申請書を提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 定められた場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで木工館内において物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の係員の指示する管理上必要な事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。