○今治市漁業近代化資金利子補給に関する条例
平成17年1月16日
条例第226号
(目的)
第1条 この条例は、漁業近代化資金の融通を円滑にするため利子補給の措置を講じ、もって漁業者及び漁業者の組織する団体(漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第1項第1号及び第6号に掲げるものに限る。以下「漁業者等」という。)の資本装備の高度化を図り、漁業経営の近代化に資することを目的とする。
(利子補給)
第2条 市は、漁業者等が法に基づく漁業近代化資金の融通を農林中央金庫、愛媛県信用漁業協同組合連合会又は漁業協同組合(以下「融資機関」という。)から受けたときは、融資機関に対し予算の範囲内において、その利子補給金を交付する。
2 前項の利子補給は、市長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(融資条件)
第3条 融資機関が漁業者等に対して行う融資については、この条例の定めるところによるほか、愛媛県漁業近代化資金利子補給規程(昭和44年愛媛県告示第881号)及び愛媛県漁業近代化資金融資要綱に定める融資条件によるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市漁業近代化資金利子補給に関する条例(昭和48年今治市条例第20号)、菊間町漁業近代化資金利子補給条例(昭和45年菊間町条例第10号)、吉海町農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例(昭和36年吉海町条例第13号)、宮窪町漁業近代化資金利子補給規程(昭和47年宮窪町規程第3号)、伯方町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例(昭和36年12月伯方町条例第17号)大三島町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例(昭和36年8月25日大三島町条例第70号)又は関前村農林漁業振興事業資金の利子の補給に関する条例(昭和53年関前村条例第17条)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年7月28日条例第301号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
資金の種類 | 償還期限 | 左記のうち 据置期間 |
1 総トン数20トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 15年 (木船 9年) (機器 7年) | 3年 |
2 総トン数20トン以上の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | ||
3 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設、水産物販売施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金(漁船の改造、建造若しくは取得に必要なもの又は次号若しくは第5号に掲げるものを除く。) | 15年 | 3年 |
共同利用(漁協等) 20年 | ||
4 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用えさ調整供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に必要な資金 | 7年 | 2年 |
共同利用(漁協等) 10年 | ||
5 漁具、養殖いかだ、はえなわ式養殖施設、仕切網養殖施設、ひび建養殖施設、浮流し式のり養殖施設又は小割り式養殖施設の取得に必要な資金 | 5号 | 2年 |
6 ぶり、うなぎその他の成育期間が通常1年以上である水産動植物であって農林水産大臣が定めるものの種苗の購入又は育成に必要な資金(農林水産大臣が指定するものに限る。) | 5号 | 2年(ほたてがい3年) |
7 漁村情報処理・通信施設(有線放送施設及び有線放送電話施設を含む。)、漁船船員臨時宿泊施設、漁業者研修施設、集会施設、託児施設、診療施設、水道施設、ガス供給施設、下水道施設、地域休養施設、漁村広場施設、漁村センター、生活安全保護施設、連絡道又は廃棄物処理施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 共同利用(漁協等) 20年 | 3年 |
8 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 5年以上15年以内で農林水産大臣が指定する期間 | 2年又は3年のいずれかで農林水産大臣が指定する期間 |